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ヘルパーステーション(訪問介護)
ヘルパーが支援の必要な方のご家庭に訪問し、要介護者の方々の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ残存機能を活かしつつ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたるご身体の介護や家事サービスを提供いたします。
ご利用いただける方
- 介護保険給付対象の方
- 概ね65歳以上の高齢者で介護保険の対象にならない方のうち、支援を必要とされる方
- 日常生活を営むのに支障のある身体障害者
- 重度の視覚障害者及び脳性まひ等の全身性障害者の外出時に係わるものについては、移動支援を利用できます。
ご利用までの流れ
はじめに ご利用にあたっての要件(対象となる方)
お気軽にご相談ください。
サービスの内容、料金、ご利用の流れなど、詳しくご案内いたします。
ステップ1 まずはお電話にてご相談ください
- はまゆう苑あやらぎ
ヘルパーステーション - TEL.083-251-1113
- 彦島
ホームヘルパーステーション - TEL.083-266-6687
ステップ2 ケアプランの作成
ご本人様、ご家族様にお会いして、詳しいお話を聞かせて頂きます。
場合によっては介護支援専門員と共にお伺いし、具体的なサービスの内容、注意点などの確認を行います。
ステップ3 利用開始
利用開始にあたっては、ご本人様に関わる各事業所が一同に集いサービス担当者会議を開催いたします。介護支援専門員が立てたケアプランに基づき、訪問サービス計画書が完成、サービスの利用が開始されます。
料金について
サービスの内容、ご利用者の要介護度によって異なりますので、各事業所にお問い合わせください。
よくある質問
- ヘルパーさんにお金を降ろして来てもらうことができますか?
- ヘルパーが金融機関でお金の入金や引き出しなど金銭に関する行為を代行することはできません。
- 酒とたばこを買って来てほしい。
- 酒やたばこは嗜好品で介護保険の対象外になります。あくまでも日常生活になくてはならない物を近くの店舗で購入することだけに限られます。
- ついでに入院している妻の洗濯物を洗濯して欲しい。
- 利用者本人以外の家事は介護保険で出来ないことになっております。
- 病院に行っている間に掃除して欲しい。
- 利用者が居宅に居ない時の援助は、介護保険のサービスの対象になりません。
- 家族がおこなっている医療行為をすることは出来ますか?
- ヘルパーは医師や看護師ではないため、医療行為を行うことは法律違反であり、できません。
- いつでも来てほしいときに来てもらえますか?
- 利用時間はケアマネジャーが作成する計画書によって決められるため、急にお願いしたいことができたからといって大幅に時間を延長したり追加で訪問したりといったことは難しいでしょう。
- 買物の時に仏壇にあげるお花やお歳暮なども買って来てほしいのですが可能ですか?
- 酒やたばこといった嗜好品の買い物は対象外です。あくまでも日常生活になくてはならない物品を近隣の店舗で購入することだけに限られていますので、お歳暮や仏壇にあげるお花も対象外となります。
- 私が出来ない庭の草むしりや、日曜大工、ペットの散歩などは代わりにしてもらう事はできますか?
- 介護保険では代わりにおこなうことはできません。